実践研修のご案内
茨城県サービス管理責任者等
実践研修
サービス管理責任者等研修/サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修(サビ児管研修)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスの質の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成を図ることを目的としています。

※現在、多くのお問い合わせをお電話で承っており、電話が大変繋がりにくい状況です。「お問合せ」よりご質問いただけましたら順次対応しておりますので、ご協力くださいますよう何卒お願いいたします。
実践研修 概要
研修名称 | 茨城県サービス管理責任者等 実践研修 |
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実施場所 | 〒315-0013 茨城県石岡市石岡一丁目3番地5 コミュニティセンター「サポート・ワン」5階大ホール |
*選挙等により、近隣会場に変更になる場合があります。
受講日程・スケジュール
●令和7年度の研修は4回開催予定です。
令和7年度 5月受講 | 募集開始 | 受講料納付 | 開講日程予定 | 募集定員 | |
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第1回 | 4/1(火)~ | 5/9(金) | 下記の2日間 | 40名 | |
5/24~5/25 |
募集締め切り 4/30(水)(必着) |
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令和7年度 11月受講 | 募集開始 | 受講料納付 | 開講日程予定 | 募集定員 | |
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第2回 | 10/1(水)~ | 10/30(金) | 下記の2日間 | 40名 | |
11/20~11/21 |
令和7年度 1月受講 | 募集開始 | 受講料納付 | 開講日程予定 | 募集定員 | |
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第3回 | 12/1(月)~ | 12/31(水) | 下記の2日間 | 40名 | |
R8. 1/24~1/25 |
令和7年度 2月受講 | 募集開始 | 受講料納付 | 開講日程予定 | 募集定員 | |
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第4回 | R8. 1/1(木)~ | R8. 1/31(水) | 下記の2日間 | 40名 | |
R8. 2/14~2/15 |
サービス管理責任者等
実践研修 カリキュラム
当日は受付等もございますので、時間に余裕を持ってお越しください。
※詳しいお時間は受講案内通知のメールでご連絡いたします。
日程 | 開講時間 | 時間 | 科 目 名 |
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1日目 | 9:00~10:00 | 1 | 障害者福祉施策の最新の動向 |
10:05~11:05 | 1 | モニタリングの方法① | |
11:10~12:10 | 1 | モニタリングの方法② | |
13:00~14:30 | 1.5 | 個別支援会議の運営方法① | |
14:35~15:35 | 1 | 個別支援会議の運営方法② | |
15:40~16:40 | 1 | 個別支援会議の運営方法③ | |
16:45~17:45 | 1 | 個別支援会議の運営方法④ | |
2日目 | 9:00~9:30 | 0.5 | サービス提供職員への助言・指導について① |
9:30~10:30 | 1 | サービス提供職員への助言・指導について② | |
10:35~11:35 | 1 | 実地教育としての事例検討会の進め方① | |
11:40~12:40 | 1 | 実地教育としての事例検討会の進め方② | |
13:40~14:30 | 0.9 | サービス担当者会議などにおけるサービス管理責任者の役割 | |
14:35~15:25 | 0.9 | 自立支援協議会を活用した地域課題に向けた取組 | |
15:35~16:35 | 1 | サービス担当者会議と自立支援協議会の活用についてのまとめ① | |
16:40~17:30 | 0.9 | サービス担当者会議と自立支援協議会の活用についてのまとめ② | |
計 | 14.5時間 |
(注)適宜、休憩時間を設定致します。
実践研修 受講対象者および実務経験
こども家庭庁支援局長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「サービス管理責任者研修事業の実施について」(こ支障第34号 障発0630第7号:令和5年6月30日一部改正)の3(2)①及び4(2)①において規定されている「実践研修」の対象であって、次のいずれかに該当する者。
サービス管理責任者等 実践研修
(ア)指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定める者等(平成 18 年厚生労働省告示第 544 号。以下「サービス管理責任者告示」という。)第1号イの(2)の(二)に規定する基礎研修修了者となった日以後、本研修の受講開始日前5年間に指定障害福祉サービス事業所等その他の事業所等において通算して2年以上、相談支援の業務又は直接支援の業務に従事した者で、指定障害福祉サービス事業所等においてサービス管理責任者として従事している者、又は従事しようとする者。
(イ)サービス管理責任者基礎研修受講開始日においてサービス管理責任者告示第1号イの(1)に規定する実務経験者である者であって、同研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了後、本研修の受講開始日前五年間に指定障害福祉サービス事業所等又は指定障害児入所施設若しくは指定障害児通所支援事業所(以下「指定障害児入所施設等」という。)において通算して六月以上、同号イの(2)の(二)の b に規定する業務(以下「個別支援計画作成の業務」という。)に従事した者で、指定障害福祉サービス事業所等においてサービス管理責任者として従事している者、又は従事しようとする者。
(エ)平成 31 年4月1日において改正前の指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定める者等(以下「旧サービス管理責任者告示」という。)第1号イの(1)から(5)までのいずれかの規定に該当する者(相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者又は旧サービス管理責任者告示第1号イの(1)の(二)の b に規定する旧障害者ケアマネジメント研修修了者を除く。)であって、同日以後に相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者となった者(アに定める期間、相談支援の業務若しくは直接支援の業務に従事した者又はイに定める期間、個別支援計画作成の業務に従事した者に限る。)で、指定障害福祉サービス事業所等においてサービス管理責任者として従事している者、又は従事しようとする者。
(オ)サービス管理責任者告示第1号イの(2)の柱書きに定める期間内にサービス管理責任者更新研修の修了者とならなかった者で、指定障害福祉サービス事業所等においてサービス管理責任者として従事している者、又は従事しようとする者。
※この場合にあっては、アに定める期間、相談支援の業務若しくは直接支援の業務に従事した者であること又はイに定める期間、個別支援計画作成の業務に従事した者であることを要しない。
児童発達支援管理責任者 実践研修
(ア)障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定める者(平成24年厚生労働省告示第230号。以下「児童発達支援管理責任者告示」という。)第2号イに規定する基礎研修修了者となった日以後、本研修の受講開始日前5年間に指定障害児入所施設等その他の事業所等において通算して2年以上、相談支援の業務又は直接支援の業務に従事した者で、指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事している者、又は従事しようとする者なお、児童発達支援管理責任者告示第1号に定める実務経験において老人福祉施設・医療機関(療養病床関係病室に限る。)等以外での実務経験が3年以上必要であることに留意すること。
(イ)児童発達支援管理責任者基礎研修受講開始日において児童発達支援管理責任者告示第1号に規定する実務経験者である者であって、同研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了後、本研修の受講開始日前五年間に指定障害福祉サービス事業所等又は指定障害児入所施設等において通算して六月以上、第2号ロの(2)に規定する業務(以下「障害児個別支援計画作成の業務」という。)に従事した者で、指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事している者、又は従事しようとする者。
(ウ)平成31年4月1日において改正前の障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定める者(以下「旧児童発達支援管理責任者告示」という。)第2号の規定に該当する者(相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者又は旧障害者ケアマネジメント研修修了者を除く。)であって、同日以後に相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者となった者(アに定める期間、相談支援の業務若しくは直接支援の業務に従事した者又はイに定める期間、障害児個別支援計画作成の業務に従事した者に限る。)で、指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事している者、又は従事しようとする者。
(オ)児童発達支援管理責任者告示第2号柱書きに定める期間内に児童発達支援管理責任者更新研修の修了者とならなかった者で、指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事している者、又は従事しようとする者。この場合にあっては、アに定める期間、相談支援の業務若しくは直接支援の業務の従事した者であること又はイに定める期間、障害児個別支援計画作成の業務に従事した者であることを要しない。
実践研修の受講に必要な実務経験について【別添1・2】
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)の研修体系については、令和元年度より、基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)を「2年以上」としておりますが、新たに、基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受講するための実務経験(OJT)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合は、例外的に「6月以上」とします。


実践研修 申込から受講までの流れ
こちらをご覧の上、STEP1よりお申込みをお願いいたします。
専用フォームからお申込み
※お申し込み時のメールアドレス宛に自動返信が届きます。届かない場合は、迷惑メールフォルダやゴミ箱をお確かめください。どこにもない場合には、ご登録アドレスにお間違いがないか確認の上、再度お申し込みください。
必要書類を準備する
STEP3
書類郵送 2025年 4/30(水)必着
必要書類をダウンロード、
ご準備いただき、当連合事務局までお送りください。
受講資格審査期間
審査に係る期間はお答えすることができません。
受講決定の方には順次「入金案内メール」をご案内します。
入金
「入金案内メール」
が届きましたら、メールの案内に従って
受講料をお支払いください。
受講決定通知、事前課題等案内
研修受講
研修修了 / 修了証書の発行
受講申し込みから受講までの詳細
サービス管理責任者等 実践研修申し込みについてのご案内です。下記ステップに従ってお申込みください。
STEP(1) WEBフォームよりお申込み
まずは、下記の専用お申込みフォームから申込手続きをお願い致します。
STEP(2) 受講に必要な書類を準備する
実践研修の申し込みについて
※提出いただいた書類は、写しも含めいかなる場合も返却いたしません。
※記載漏れや提出漏れなどの不備があった場合、受付できない場合があります。
・書類のテンプレートは【各様式】からダウンロードしてください。※データはエクセルとなります。
・ダウンロードしたエクセルデータに別シートで「記入例」がありますのでご参照ください。
申込書の様式について
号 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
1 | ‣基礎研修の修了証書の写し ‣相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了証書写し | 平成31年度以降の基礎研修修了証書の写し。 他都道府県で交付されたものでも構いません。 ※相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講証明書の添付をお忘れないようご注意ください。 |
2 | ‣住民票抄本(写し) | いずれの事業所等にも所属していない場合、住所地証明として必要です。 |
3 | ‣戸籍抄本(写し) | 受講申込書や実務経験証明書と、修了証書等に記載の氏名が異なる場合、確認用として添付が必要。 |
4 | ‣採用内定通知書等の写し (任意様式) | 推薦を受ける事業所等に、申込時点では所属していないが、既に採用が決定している方のみ必要です。代表者職・氏名、事業所印、内定者名、雇用開始日、従事内容等が記載されているものを提出してください。 |
5 |
・返信先(所属事業所名・住所等)と申込者氏名(様)を明記してください。 ※レターパックを同封いただけない場合は、修了証書はPDFにて発行となります。 |
■実践研修用「実務経験表」は下記「別表1」「別表2」になりますのでご参照ください。
【 別表1 】サービス管理責任者の要件となる実務経験表
【 別表2 】児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験
■要件:基礎研修修了後2年以上の実務経験で申し込む場
要件 | 内容 | HP掲載様式 |
---|---|---|
基礎研修修了後2年以上の 実務経験で申し込む場合 | ‣受講申込書(推薦書) 【 様式1 または 様式2 】 ※該当のいずれかの様式で提出。 以下同様です。 | 【様式1】サービス管理責任者実践研修用 【様式2】児童発達支援管理責任者実践研修用 |
‣実務経験証明書 【 様式3 または 様式4 】 | 【様式3】サービス管理責任者実践研修用 【様式4】児童発達支援管理責任者実践研修用 |
■要件:基礎研修修了後、実務経験6か月短縮で申し込む場合
要件 | 内容 | HP掲載様式 |
---|---|---|
基礎研修修了後、実務経験6か月短縮で申し込む場合 | ‣受講申込書(推薦書) 【 様式5 または 様式6 】 ※該当のいずれかの様式で提出。 以下同様です | 【様式5】サービス管理責任者実践研修用 【様式6】児童発達支援管理責任者実践研修用 |
‣6か月間のOJTで実践研修を受講するためには、基礎研修受講時点で実務経験要件を満たすこと:(様式7または8)は下記 | ||
‣実務経験証明書 【 様式7 または 様式8 】 | 【様式7】サービス管理責任者実践研修用 【様式8】児童発達支援管理責任者実践研修用 | |
‣資格証明書などの写し | 【様式7】または【様式8】において、資格などが関係する場合は資格などの写しを提出してください。 | |
‣基礎研修修了後に個別支援計画作成の業務に従事すること:(様式9または10)および業務に従事する旨を指定権者に届け出ていること:(届け出の写し)は下記 | ||
‣実務経験証明書 【 様式9 または 様式10 】 | 【様式9】サービス管理責任者実践研修用 【様式10】児童発達支援管理責任者実践研修用 | |
‣指定権者へ提出した届け出の写し | 【様式9】または【様式10】に係わる業務に従事することについて、「指定権者に提出した届け出(サービス管理責任者等例外規定に関する届出書、個別支援計画作成業務従事証明書)」の写しを添付ください。 |
‣留意事項
※令和5年6月30日付け こ支障第34号 障発 0630 第7号に基づき、基礎研修受講開始時点でサービス管理責任者等として配置に必要な実務経験を満たしていた者で、以下のいずれかの業務に従事している場合は、実践研修の受講に必要な実務経験は6か月以上とします。
① サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの一連の業務に従事する場合。 |
② やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所等において、実務経験者がサービス管理責任者等とみなして個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合。 |
③ 令和3年度末までに実務経験者が基礎研修修了者となっており、サービス管理責任者等とみなして個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合。 |
※ただし、上記①から③の業務に従事している(していた)場合でも、その業務に①従事することについて、指定権者に届出を行っていることが必要です。また、①から③の従事期間が6か月に満たない場合は、実践研修の受講要件を満たしませんので、御注意ください。 |
STEP(3) 提出方法:必要書類を郵送する
- 簡易書留(角2封筒)かレターパックにて郵送をお願い致します。
- 同一事業所(法人)から複数の受講希望者がいる場合、受講者すべての書類をまとめて同封して頂けます。
- 複数名の場合、おひとりごとに書類をA4封筒に入れて同封してください。
- また複数名の場合「受講希望者名」、「合計人数」、「優先順位」を記載した添書を同封してください。
【 申込先 】
茨城県石岡市府中1-3-3
一般社団法人
茨城県介護障害事業者連合事務局
(留意事項)
※持ち込み提出は受理できません。すべて郵送でお申し込みください。
※研修募集期間内は、郵便物を到着順に確認しておりますが、書類到着の個別の確認には対応できません。特定記録郵便やレターパック等の追跡サービスをご活用ください。

ラベルに必要事項をご記入の上、封筒やレターパックの内に入れて発送してください。
STEP(4) 受講資格審査期間
以下、STEP(8)まで、サービス管理責任者等・基礎研修・実践研修・更新研修は共通内容です。
受講資格審査期間は当連合からのお返事ををお待ちください。
※審査に係る期間はお答えすることができません。受講決定の方には順次「入金案内メール、受講決定通知」をご案内します。
※受講料は各研修によって金額が異なります。
STEP(5)受講料の入金
(サービス管理責任者等・基礎研修・実践研修・更新研修共通)
受講料の振込案内はメールでご連絡致します。届き次第 1週間以内に下記受講料をご入金ください。
(1)受講料は下記予定となりますが、講師指示の教材や受講者数により変動する場合があります。
(2)納入方法は、受講が決定した方へ結果通知と併せて払込み方法の詳細を通知いたします。
過去の研修受講内容 | 受講料(税別) | 受講日数 | 受講する範囲 |
---|---|---|---|
・茨城県サービス管理責任者等実践研修修了者 | 33,000円 | 2日間 | 全課程の2日間すべて |
STEP(6)受講決定通知
受講料の入金確認ができましたら、受講決定通知および、当日までのご案内をメールでお送りします。
当日までにご準備ください。
STEP(8)修了証書
該当の研修すべての過程を修了した方に、「サービス管理責任者 実践研修」又は「児童発達支援管理責任者 実践研修」修了証書を交付いたします。
修了証書の形式について
‣ 修了証書交付:修了証書(PDF)を法人メールアドレスにお送りいたします。
※修了証書に記載される修了日は、研修最終日の日付になります。
‣ 申込時に印刷された紙での修了証書をご希望された方は、お送り頂いた返信用レターパックに修了証書を同封し郵送いたします。
※PDFを希望された方で、レターパックを同封された場合はこちらで破棄します。
(修了証書の発行方法の変更は、研修当日の10日前までとなります。)
(1) 修了要件についての注意事項
以下の①~④に該当する場合は,研修修了者とはなりません。
① 欠席,遅刻,早退等により受講を中断した場合。
(受講中断した時点から受講継続は認めず,途中まで受講した分の受講証明書等の発行は一切ありません。)
➁ 期日までに,事前課題の提出が無い場合。
③ 受講態度が著しく悪いと判断された場合。
(私語,居眠り,講師等の指示に応じない,その他周囲への迷惑行為等)
➃ 提出された受講申込書(推薦書),実務経験証明書等に虚偽の申告が認められた場合は,直ちにその者の受講を取消し,今後の同事業所(法人)の申込みは受付しないものとします。
(2) 交付する修了証書の種類について
受講申込書の記載内容に基づき,下記のうち 1 枚を交付します。
- 「サービス管理責任者 実践研修」の修了証書
- 「児童発達支援管理責任者 実践研修」の修了証書
(3) 修了証書の取り扱いについて
- 「児童発達支援管理責任者 実践研修」修了証書の交付を受けた。
⇒児童発達支援管理責任者と併せて、サービス管理責任者の配置要件も満たしている場合、「児童発達支援管理責任者 実践研修」の修了証書で、サービス管理責任者として配置可能です。
- 本研修の修了証書は、研修の修了を証明するものであって、サービス管理責任者等として必要な経歴等を証明するものではありません。
(留意事項)
* 配置要件の詳細は、事業者の指定等を担当する機関にお問い合わせください。
* 交付後の変更は原則できません。申込書の記載に誤りがないよう御注意ください。
* 修了証書の再交付は行っておりませんので、PDFデータ、原本ともに大事に保管なさってください。
実践研修 他の研修について
当連合では下記の研修が可能です。詳細は各ページをご覧ください。